「Amazon刈り取りって規約違反じゃないの?」
「Amazonで購入したものをAmazonで販売したらダメでしょ」
Amazon刈り取りについてこのように思っている方も多いのではないでしょうか?
私自身、ネット上にある情報だけで「Amazon刈り取りは規約違反ではない」と決めつけ行ってきました。
しかし、ちらほらAmazon刈り取りは規約違反だと言っている人たちもいて、今回規約変更に伴い、さらに規約違反だと発信する人たちが増えたため、直接Amazonテクニカルサポートに聞いてきました。
【結論】Amazon刈り取りは規約違反なのか!?
結論から言いますと、Amazon刈り取りは規約違反ではありません。
こちらが証拠のチャット内容です。
簡単にまとめると、
「Amazon.co.jp限定」と記載のない商品をAmazonで購入した場合、出品者がAmazonでもAmazonでなくても新品として販売していい
ということです。
もちろん、新品として購入し開封したものや使用したものを新品として販売する行為は許されません。
中古品として該当しないものに限りということです。
利用規約の変更点
コンディションガイドライン(利用規約)が変更されたため、変更前のガイドラインを確認することは難しいのですが、私が見る限り変更された点は下図の赤枠の部分のみです。
「Amazon.co.jp限定」商品はAmazonが特別に承認していない限り新品として販売できないよということです。
そもそも Amazon.co.jp限定 商品は出品制限で販売できない商品が多いです。
ですのであまり気にする点でもないかと思われます。
Amazon刈り取りに関する規約を要約します
今回の変更点を踏まえAmazon刈り取りに関係しそうな利用規約を要約するとこのような感じです。
①「Amazon.co.jp限定」商品は新品として販売できない
②Amazonから購入した商品も新品出品者から購入した商品も「新品」として販売できる
③購入した時点でメーカー保証が開始されている商品は自社で保証を付けても「新品」として販売できない
④個人から購入した商品は「新品」として販売できない(個人事業主はOK)
①と②に関しては問題ないでしょう。
③に関しては、メーカー保証が開始されるからといって格安で出品されている商品を仕入れないのはもったいないです。家電など購入時点で保証が始まる商品は、他販路でさばいていきましょう。(他販路の利用規約もしっかり守りましょう)
④に関してはAmazonに聞いても個人か個人事業主であるかの判断は難しいとのことでした。しかし、ある程度評価のあるセラーは個人事業主もしくは法人である可能性が高いでしょう。
なぜかというと、納税のお話になるのですが、青色申告する場合必ず開業しておく必要があります。
ある程度評価があり、売り上げも上がっているセラーが節税に有利な青色申告をしないことは考え難いです。(65万円控除できます)
ですがあくまでも予想になりますので、十分に注意して仕入れるようにしましょう。
まとめ
今まで規約違反になると思ってAmazon刈り取りに参入できなかった人もいるのではないでしょうか?
”Amazon刈り取りが規約違反じゃないってことがわかったから始めてみよう!”
Amazon刈り取りは1発で数十万利益を出すことも可能な手法です。
根拠もなく「禁止されているからやらない」はとてももったいない。
本記事でAmazon刈り取りが規約違反でない事が確実にわかりましたので、まだ始めていない方ももうすでに始めている方もガンガン刈り取って利益を出していきましょう!!
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